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    軽自動車の黒ナンバーとは?取得のメリットから条件・方法まで解説 2024.03.09

    こんにちは^ ^

    岡山県倉敷市で軽自動車の販売・買取をしている軽モールの広報です(⁎˃ᴗ˂⁎)



    今回は、この記事をご覧になられている皆さんも一度は見たことがあると思われる、軽自動車に装着されている「黒ナンバー」についてお話していきます!!!

    黒ナンバーは貨物運送業を行う軽自動車がつけるナンバープレートで、一般の方にはあまり馴染みが無いものかもしれませんが、アマゾンなどのECサイトを利用して買い物をする方が増えている現在、運送業の需要も高まっています。


    今後もさらに運送業者への依頼は増えていくと予想されることから、個人事業主として軽貨物運送業の開業をする方も増えており、この記事を読んでいる方の中にも現在開業を検討しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか^^???


    この軽貨物運送業をするにあたって必ず必要となるのが、「黒ナンバー」の取得です。


    そこで、今回は、

    「黒ナンバーを取得するにはどうしたらいいの?」

    「黒ナンバーの取得条件ってある?」

    といった疑問を持たれている方に向けて黒ナンバーの取得条件やメリットデメリットまで詳しく解説していきます^^


    目次


    ・軽自動車の黒ナンバーとは?


    ・軽自動車の黒ナンバーを取得するメリット・デメリット

     ・軽自動車の黒ナンバー取得のメリット

     ・軽自動車の黒ナンバー取得のデメリット

    ・軽自動車の黒ナンバーの取得条件は?

    ・軽自動車の黒ナンバーを取得する方法

    軽自動車の黒ナンバーとは?

    黒ナンバーとは、黒地に黄色の文字でナンバーが書かれたナンバープレートのことです。

    軽自動車には通常、黄色地に黒文字でナンバーが書かれた「黄ナンバー」と呼ばれるナンバープレートが装着されていますが、軽貨物運送事業を行う事業用の軽自動車には、この「黒ナンバー」が装着されます。


    以前までは黒ナンバーを装着できる車種は、軽トラックや軽バンなど4ナンバーの軽貨物車のみが対象でしたが、令和4年10月以降からは5ナンバーの軽乗用車でも取得が可能となりました。


    黒ナンバーの対象車種も増え、さらに軽貨物運送業への注目も高まっていますが、軽自動車を黒ナンバーにすることによって起こるメリット、デメリットもあるため、取得条件や方法の前にご紹介します^0^

    軽自動車の黒ナンバーを取得するメリット・デメリット

    まずはメリットからご紹介します。

    黒ナンバー取得のメリットは2つです。


    【軽自動車の黒ナンバー取得のメリット】
    1.短期間で黒ナンバーを取得できる


    軽自動車の黒ナンバーは取得までに時間がかからないメリットがあります。

    手続きに必要な書類がそろっていれば、最短で1~2日程度で黒ナンバーを取得することができるため、軽貨物運送業を短い期間で開業することが可能です。



    【軽自動車の黒ナンバー取得のメリット】
    2.自家用車より税金が安くなる

    黒ナンバーの軽自動車にかかる自動車税は3,800円重量税は5,200円となっています。

    自家用の軽自動車は、自動車税が5,000円、重量税は6,600円なので、黒ナンバーの軽自動車の方がトータルで2,600円も税金が安くなるのは大きなメリットです^^



    黒ナンバーは全て自分で手続きを行えば2,000~3,000円ほどで取得でき、期間もかからないため少ない費用ですぐに開業できるというのもメリットです。


    では、反対に黒ナンバー取得によるデメリットをご紹介します。

    黒ナンバー取得のデメリットは1つです。


    【軽自動車の黒ナンバー取得のデメリット】
    1.任意保険料が高い


    黒ナンバーの軽自動車のデメリットは自家用車に比べて、運転距離が長くなるため任意保険料が高く設定されていることです。理由は、運転距離が長いと事故に遭うリスクが高くなると判断されるためです。

    また、自家用軽自動車に比べて、黒ナンバーの軽自動車が加入できる任意保険を扱っている損保会社は少なく、プランも限られています


    「任意だから加入しなくてもいいかな」と考えがちですが、自賠責保険だけでは補償が十分ではなく万が一事故を起こした際に多額の賠償額を自分で負担しなければならなくなります。黒ナンバーの取得には、「損害賠償能力」を有していることが条件の一つになるため任意保険への加入はした方がいいと考えられます。


    軽自動車の黒ナンバーには、このようなメリット、デメリットがありましたが、黒ナンバーを取得する条件はあるのでしょうか?

    次は黒ナンバーの取得条件について紹介していきます^^

    軽自動車の黒ナンバーの取得条件は?


    軽自動車の黒ナンバーの取得条件は、以下の4つです。

    【軽自動車の黒ナンバーの取得条件】
    1.車両が1台以上ある


    軽貨物運送事業の開業に必要な最低車両台数は1台です。新車や中古車はもちろん、リース車両のように自分で所有していない軽自動車でも黒ナンバーの取得が可能です。


    また、現在は4ナンバーの軽トラックや軽バンだけではなく、5ナンバーの軽乗用車も構造変更をしなくとも黒ナンバーの取得が可能となりました。



    【軽自動車の黒ナンバーの取得条件】
    2.営業所・休憩施設・車庫がある


    黒ナンバーを取得するためには、営業所・休憩施設・車庫を用意することが条件のひとつです。営業所・休憩施設は自宅や賃貸物件を設定することも可能です。

    また車庫については、原則として営業所の近くに併設する必要がありますが、難しい場合には営業所から半径2Km以内での設置が条件となります。




    【軽自動車の黒ナンバーの取得条件】
    3.運送約款がある


    黒ナンバーを取得するためには必ず「運送約款」が必要となります。

    運送約款とは、通運事業者の責任に関する事項が定められた文書のことです。この運送約款がなければ軽貨物運送事業を始めることができません。


    この運送約款は、国土交通省に「標準貨物自動車利用運送約款」というものが用意されているので、こちらの運送約款を利用するのが一般的です。

    国土交通省が用意している標準運送約款のリンクへは下記をクリックしてください^^



    【軽自動車の黒ナンバーの取得条件】
    4.運行管理体制を整えている


    黒ナンバーを取得するためには運行管理体制が整っていることも条件のひとつです。運転手の安全を確保するためにも、乗務前後の点呼や乗務員への指導など監督体制を整える必要があります。

    運行管理には管理者を設定する必要がありますが、事業者自身を管理者に設定しても問題ありません。


    また、先ほど黒ナンバーのデメリットでもお話したように、黒ナンバーの取得には万が一の事故の際の賠償能力を有することも条件のひとつになります。自賠責保険だけでは補償範囲が狭く不十分になるため任意保険に加入することをおすすめします。



    以上が軽自動車の黒ナンバーを取得する条件です。

    これらの条件を全て満たしていることが確認できれば、いよいよ黒ナンバーを取得するための手続きに入ります(^-^)

    次は黒ナンバーの取得方法について解説していきます^^

    軽自動車の黒ナンバーを取得する方法

    軽自動車の黒ナンバーを取得するには、運輸支局と軽自動車管理協会の2か所に必要書類を提出すれば黒ナンバーが取得できます。

    大まかな流れと提出書類をご紹介していきます。


    【軽自動車の黒ナンバー取得方法】
    1.運輸支局へ必要書類を提出する

    まずは、各都道府県にある運輸支局へ以下の書類を提出します。

    軽モールのある岡山県で手続きをする場合は、中国運輸局岡山運輸支局で手続きができます。

    中国運輸局岡山運輸支局へのアクセス情報

    中国運輸局岡山運輸支局

    〒701-1133
    岡山市北区富吉5301-5

    電話番号:050-5540-2072



    運輸支局に提出する必要書類

    ・貨物軽自動車運送事業経営届出書

    ・事業用自動車等連絡書

    ・貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書

    ・運賃料金表

    ・車検証のコピー


    車検証以外の書類は、運輸支局で入手できるほか、運輸支局のHPからもダウンロードできます。なお、提出書類の様式は都道府県によって異なる場合があるため、ご自身の地域管轄の運輸支局のHPなどで確認してください。

    各都道府県の運輸支局の場所は下記のリンクからご確認いただけます。


    運輸支局に必要書類を提出し、問題がなければ当日中に運輸局から押印された事業用自動車等連絡書を受け取ることができます。この事業用自動車等連絡書を受け取ったら、次は軽自動車検査協会に書類を提出します。



    【軽自動車の黒ナンバー取得方法】
    2.軽自動車検査協会へ必要書類を提出する

    運輸支局から受け取った事業用自動車等連絡書の有効期間は1か月です。運輸支局での手続きが終わったらなるべく早めにお住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行ってください。

    岡山県で手続きをする場合は、中国運輸局岡山運輸支局で手続きができます。

    軽自動車検査協会 岡山事務所のアクセスなどの情報

    軽自動車検査協会 岡山事務所

    〒701-0144
    岡山県岡山市北区久米177−3

    電話番号:050-3816-3084>


    軽自動車検査協会へ提出する書類は以下になります。


    軽自動車検査協会に提出する必要書類

    ・事業用自動車等連絡書(押印済みのもの)

    ・申請依頼書

    ・ナンバープレート

    ・住民票(個人事業主)

    ・車検証の原本


    各地域の軽自動車検査協会は下記のリンクから場所を確認できます。


    軽自動車検査協会での手続きが終わったら、当日から軽貨物運送事業を開始できます(^-^)!


    以上が軽自動車の黒ナンバーを取得する方法です。

    必要書類の提出先が2か所になるため、準備や移動の手間はかかりますがご自身での手続きも可能です。

    ちなみに、岡山、倉敷で黒ナンバーの軽自動車購入をお考えの方!!!

    軽モールでは中古軽自動車を黒ナンバーで販売することも可能です^^

    その際の手続きもこちらでさせていただくので移動や申請の手間を省くことができますので是非ご相談ください(^-^)

    最後に!

    岡山、倉敷で現在軽自動車をお探しの方!!!

    是非とも倉敷の軽モールにご相談ください〜^^


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